埼玉県さいたま市大宮区の弁護士事務所

池上雅弘法律事務所

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法的整理

法的整理とは、裁判所が法律に基づいて借金を整理するものです。個人の債務の法的整理には、①自己破産、②個人再生があります。以下、説明します。

第1 法的整理の注意点

   前述のとおり、法的整理は裁判所が法律に基づいて借金を整理するものです。そして、裁判所が免責を許可すれば一部の例外を除いて借金の返済を免れ(自己破産の場合)、裁判所が再生計画を認可すれば一定の割合の債務の返済を免れることができます(個人再生の場合)。このように、一方で債務者は借金の返済を免れるという利益を受け、他方において債権者は本来返済してもらえるものを返済を受けられないという不利益を受けます。そのため、債務者が上記利益を受けることができるためには、誠実な債務者であることが要求されます。誠実な債務者であるとは、隠し事をすることなく、すべてを正直に裁判所に報告するということです。法的整理をする場合はこの点を守ってください。

第2 自己破産

 1 どういう手続き

   債務者の収入・資産で借金の返済ができない場合(支払不能)に、裁判所の免責許可を得て、債権者に対する返済義務を免れるものです。

   支払不能とは、債務者の収入・資産と負債総額との関係で決まるものです。ですので多額の借金があるからと言って、支払不能であるとはかぎりません。支払不能状況にあるか否かは、弁護士が収支・負債状況を詳細にお聞きして、ご回答いたします。

 2 免責は必ず認められるのですか。

   必ず認められるものではありません。以下ご説明します。

   破産法という法律には、免責不許可事由という規定(破産法252条1項)があります。これは、債務者に免責不許可事由がなかった場合に裁判所が免責を許可するというものですから、免責不許可事由があれば免責が許可されないようにも思えます。しかし、免責不許可事由があっても、「裁判所は破産手続開始に至って経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当である認めるときは、免責を許可することができる。」と規定されています(破産法252条2項)。ですから、仮に免責不許可事由があっても、免責が許可されることがあります。

   免責不許可事由とは、①財産の隠匿、損壊等財産の価値を不当に減少させる行為をしたこと、②著しく不利益な条件で債務を負担する行為又は換金行為、③特定の債権者に担保を供与すること、又は返済すること、④浪費、賭博行為によって財産を減少又は過大な債務を負ったこと、⑤破産状況にあるにもかかわらず、破産状況にないと信じさせるため詐術を用いて信用取引によって財産を取得したこと、⑥業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠匿し、偽造し又は変造したこと、⑦虚偽の債権者名簿を提出したこと、⑧破産手続において裁判所が行う調査において説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと、⑨破産管財人の職務を妨害したこと、⑩免責許可が確定してから7年以内に免責許可を申立てたこと・・です。

   借金の返済が出来なくなった方の中には免責不許可事由がある方が少なからずいます。弁護士にご相談される場合、すべて正直にお話下さい。ご自身にとって不利な事実は話したくないという気持ちは分かります。すべてを正直にお話頂ければ、裁判所が免責を許可するような手段を検討することができます。他方、そのような事情が分からければ弁護士は対応できません。ですので、弁護士を信じてすべてを正直にお話下さい。 

 3 破産手続で免責が許可されない可能性が高い場合どうすればいいのですか。

   免責を許可するか否は裁判所が判断します。しかし、弁護士はどのような場合に裁判所が免責不許可決定をしているかを調べることができます。ですので、ご自身で免責されないと判断することなく弁護士に相談下さい。もし、免責が許可されない可能性が高いと判断されるような場合は、後述する個人再生手続きを使った債務整理の方法もあります。

 4 破産手続では、すべての財産が処分されてしまうのですか。

   まず、財産の中には差押禁止財産というものがあります。これは法律が破産手続きの中で処分を予定していないものですので、処分されることはありません。また、法律が処分の予定している財産でも一定の金額の範囲で保持できる財産があります。ですので、すべての財産が処分されるものではありません。以下具体的に説明します。

  (1) 差押禁止財産

    一般の差押禁止財産については、国税庁のホームページを参照下さい。また、他の法令によって禁止されている財産には、恩給、国民年金、厚生年金、確定拠出年金、各種災害補償手当の受給権等があります。

  (2) 自由財産の拡張

    これは、破産手続を申し立てる裁判所によって運用が少々異なります。以下さいたま地方裁判所の運用を前提に具体例を使って説明します。

    例1)破産手続開始時に①現金40万円、②預貯金合計額が15万円、③保険解約返戻金合計額が25万円の財産を持っていた場合(合計80万円)、裁判所が自由財産拡張を許可すれば、これらの財産は破産財団を構成しません。なお、この場合でも破産管財人が選任されますので、20万円を予納する必要があります。例2)破産開始時に①現金60万円、②預貯金合計額が30万円、③保険解約返戻金合計額が40万円であった場合(合計130万円)、裁判所が合計99万円までの自由財産拡張を許可すれば、99万円分は破産財団を構成しません。すなわち99万円をこえる31万円部分が処分されることになります。なお、詳細は弁護士にお尋ねください。    

  (3) 新得財産

    これは破産手続開始後に得た財産です。破産手続における破産財団は裁判所が破産手続きを開始しを決定した日が基準になります。破産手続開始決定後に得た財産は破産財団と無関係ですので、自由に処分できます。

 5 破産管財人とは何ですか。

  (1) 必ず破産管財人が付きますか。

    裁判所が破産手続きを開始すると同時に破産手続を廃止した場合には、破産管財人は選任されません(いわゆる同時廃止事件)。他方、破産手続が同時に廃止されない場合破産管財人が選任されます(いわゆる管財事件)。

  (2) どのような場合に破産管財人が選任されるのですか。

   ア 申立人の仕事、立場によって

     破産を申し立てる人が自営業者である場合、法人の代表者であった場合、原則として管財人が選任されます。

   イ 破産を申し立てる人の財産の多寡によって。

    構成される破産財団によります。例えば①現金30万円、預貯金合計額が10万円、保険解約返戻金合計額10万円の場合破産管財人が選任されない可能性があります。②現金30万円、②預貯金合計額22万円、③保険解約返戻金合計金額が10万円の場合管財人が選任されます。③現金50万円、預貯金合計額が10万円、③保険解約返戻金合計額が10万円の場合破産管財人が選任されます。①の場合破産管財人が選任されない可能性があるといいましたが、これは財産を基準にすると破産管財人が選任されないが、他の理由で管財人が選任される可能性があるのです。例えば借金の主な理由が浪費、ギャンブル等であった場合免責を調査するために破産管財人が選任されます。

   ウ 免責調査型

     前述したように破産法には免責を許可しなない事由があります。この免責不許可事由があっても、裁量免責を相当とする事情があるか否かを調査するために破産管財人が選任されます。

  (3) 破産管財人が選任される場合とされない場合にどのような違いがありますか。

   ア 予納金

     破産管財人が選任された場合、最低20万円を予納しなければなりません。

   イ 債権者集会

     破産管財人が選任されますと、債権者集会が開催されます。他方破産管財人が選任されない同時廃止事件の場合、債権者集会は開催されません。

   ウ 郵便物の転送

     破産管財人が選任されますと、破産手続開始から破産手続終結まで、郵便物が破産管財人に転送されます。

   エ 破産者の転居等

     破産者が転居並びに海外旅行及び2泊以上の宿泊を伴う国内旅行をする場合は、裁判所の許可が必要です。

     

第3 個人再生

 1 どういう手続き

   個人再生とは、法律の定めに基づき、最低弁済額を原則3年間、場合によっては最長5年間で分割返済し、債務を整理する手続きです。自己破産と異なり免責という手続きがありません。最低弁済額ですが、①小規模個人再生、②給与所得者等再生によって異なります。以下具体例で説明します。

  (1) 小規模個人再生

   ア 負債額基準

    (ア) 100万円未満         負債額全額

    (イ) 100万円以上500万円未満     100万円

    (ウ) 500万円以上1500万円未満   5分の1

    (エ) 1500万円以上3000万円未満  300万円

    (オ) 3000万円以上5000万円未満  10分の1

   イ 清算価値基準

     裁判所が現金、預貯金、保険解約返戻金、自動車等、財産と判断しているものの価値総額

   ウ 小括

     アとイを比較して高い方の金額が最低弁済額になります。

  (2) 給与所得者等再生

    収入から、住民税及び所得税、社会保険料、政令で定められた必要最低金額の生活費を差し引いた金額が最低弁済額になります。

  (3) 小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

   ア 最低弁済額

     小規模個人再生の最低弁済額がが給与所得者再生のそれよりも低いことが多いです。

   イ 再生計画の認可における債権者の議決

     小規模個人再生の場合:債権者の決議が必要であります。再生計画に同意しない債権者の議決権が総議決権者の半数に満たず、かつ議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないときは再生計画の可決があったものとみなされます(民事再生法230条6項)。

     給与所得者等再生:債権者の議決がありません。

 2 どのような場合に自己破産でなく個人再生を選択するのですか。代表的なものについてご説明します。詳細はお尋ねください。

  (1) 住宅を維持したい場合

    法律上の要件を満たす必要がありますので、必ず維持できるものではありませんがその可能性はあります。

  (2) 自己破産申立では、免責が不許可となる可能性が非常に高いと認められる場合、自己破産申立てで免責が不許可となった場合。

  (3) 破産財団を構成する資産相当額を破産手続き中に破産管財人に引き継ぐことができない場合。例えば債務者が2000万円の退職金請求権を持っているとします。この場合その8分の1相当額250万円が破産財団を構成しますので、この金額を破産管財に人に引き継がなければなりません。破産手続中に引継ぎができない場合。

  (4) 資格制限に当たる場合

     自己破産申立てをすると資格制限に当たりお仕事に差し支える場合。

  (5) 方法選択

    いかなる方法が最も相応しいのかを一緒に考えますので、ご相談下さい。  

 3 個人再生が許可されるためには

  (1) 負債額

    住宅ローンを除く負債総額が5000万円以下であること

  (2) 最低弁済額の支払

    最低弁済額の支払が確実であること