埼玉県さいたま市大宮区の弁護士事務所

池上雅弘法律事務所

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遺産分割

1 遺産分割とは

  相続人が死亡時に有していた財産(遺産)について、それぞれの相続財産の権利者を確定することです。すなわち、A不動産を相続人○○に、B不動産を相続人△△に、C銀行の預金を相続人□□にというように決めることです。

2 相続人はどうやって調べればいいのですか。

  相続人が知らない相続人がいることがあります。例えば母親が再婚で、その子が異母兄弟がいることを知らないような場合です。

 (1) 方法

   被相続人の方の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本を調べます。

 (2) 戸籍謄本等はどうやってとるのですか。

   被相続人の本籍地の請求します。被相続人の本籍地が出生から死亡までの間に代わっている場合、それぞれの本籍地に請求します。

3 遺産の調査方法

 (1) 不動産

   被相続人の名寄帳を取得します。名寄帳とは、その人が所有する不動産の一覧表です。不動産の所在地の市町村が管理しています。不動産の所在地の市町村が異なる場合それぞれの市町村に請求することになります。

 (2) 金融資産(預貯金、有価証券、保険等)

   被相続人がすべての預金通帳、有価証券、保険証書等を持っていればいいのですが、もっていない場合もあります。この場合は通帳の取引履歴や郵便物から調査します。

 (3) 負債

   通帳の取引履歴や郵便物から調査する方法や信用情報機関に開示請求をする方法があります。

4 遺産分割の方法

 (1) 遺産分割協議

   相続人全員で遺産をどう分けるかを協議することです。相続人全員の協議ですから、遺産をどのように分けようと自由です。例えば相続人の内の1人が遺産全部を相続し、他の相続人は何も相続しない遺産分割協議も有効です。もちろん遺産分割協議が有効であることが前提です。もし、遺産分割協議に瑕疵がある場合は、遺産分割協議が無効になることもあります。遺産分割協議が成立しましたら、それを証するため遺産分割協議書を作成し、署名捺印(実印)します。

 (2) 遺産分割調停

   遺産分割協議が整わない場合、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停では、調停委員(男女各1名)が双方から話を聞き、話し合いでの解決を目指します。

 (3) 遺産分割審判

   遺産分割調停が成立しない場合、当然に遺産分割審判になり、家庭裁判所が判断することになります。

 (4) 望ましい解決方法

   相続人全員での遺産分割協議です。遺産分割は親族間の問題ですので、感情的な対立が先鋭化する可能性があります。この場合遺産分割調停、遺産分割審判によることになりますが、往々して時間がかかり、相続人に過度の精神的ストレスを与えます。

5 遺産分割で問題になる点

 (1) 相続人に未成年者がいる場合

   子の親が子の法定代理人として遺産分割協議をすることはできません。子と親の利害は相反する可能性があるからです。すなわち親が子の代理人として遺産分割をした場合、子にとって不利益で親の取って有利な遺産分割協議をする可能性があるからです。この場合、特別代理人の選任申立を家庭裁判所にして、家庭裁判所が選任した特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議をします。

 (2) 寄与分

   共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者があるときに、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることを言います。

   例えば、相続人がA、B、Cの3人の子で、遺産が4500万円、Aの寄与分が1500万円と認められた場合

   B、Cの相続分:(4500万円-1500万円)÷3=1000万円

   Aの相続分  :1000万円+1500万円=2500万円     となります。

 (3) 特別受益

   共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりしたものがいた場合に、これらの遺贈、生前贈与を計算上相続財産に持ち戻して相続分を算定することを言います。

    例えば、相続人がA、B、Cの3人の子で、遺産が4500万円で、Aが1500万円の生前贈与を受けていた場合、

    B、Cの相続分:(4500万円+1500万円)÷3=2000万円

    Aの相続分  :2000万円-1500万円=500万円     となります。

 

 以上のように、遺産分割には相続人調査、資産調査、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議で問題となり得る点がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。