埼玉県さいたま市大宮区の弁護士事務所
池上雅弘法律事務所
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相続手続き
1 はじめに
遺産分割協議が成立しましたが、相続の手続きはどうすればいいのでしょうか。以下代表的な遺産についてご説明します。
2 具体例
(1) 預貯金
各金融機関によって相続手続きが若干異なる場合もありますが、相続人のうちの1人が代表相続人として、被相続人の預貯金を取得し、代表相続人が遺産分割協議のとおり分配するという方法が多いと思います。誰を代表相続人とするかは相続人全員の意見の一致が必要です。
(2) 不動産
ア 手続き
不動産の所在地を管轄する法務局に相続を原因とする所有権移転登記又は持分全部譲渡登記申請をします。
イ 登録免許税
相続登記をするにあたって、登録免許税という税金を納付しなければなりません。納付額は相続する不動産の固定資産税評価額の0.4%です。
相続手続きも相続人の方にとって過度の負担になりますので、弁護士にご相談されるといいと思います。