埼玉県さいたま市大宮区の弁護士事務所
池上雅弘法律事務所
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相続入門
1 相続とは
人が死亡したときにその人の財産(遺産)を、特定の人(相続人)が引き継ぐことをいいます。
2 遺産とは
(1) 被相続人が死亡時に有していた財産をいいます。遺産には、預貯金、不動産などの積極財産のみならず、負債のような消極的財産も含みます。
(2) 遺産分割の対象とならない財産はありますか。
ア 一身専属的権利
年金の受給権、恩給の受給権、生活保護の受給権などです。
イ 祭祀財産
先祖伝来の家系図、仏壇・神棚・位牌、墓石・墓碑などです。墓地の所有権や墓地の使用権も祭祀財産に含まれます。
ウ 受取人が指定されている保険金請求権
3 誰が相続人になるのですか。
(1) 基本
相続人になりうるのは、配偶者、子、直系尊属(親、祖父母)、兄弟姉妹です。配偶者は必ず相続人になります。子、直系尊属、兄弟姉妹には順位があり、子⇒直系尊属⇒兄弟姉妹の順で相続人になります。
(2) 例外
ア 代襲相続人
子が死亡している場合、その子(孫)が相続人になります。子とその子(孫)が死亡している場合その子の子(ひ孫)が相続人になります。兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥、姪)が相続人になります。
イ 相続開始時に生まれていない子(胎児)
出生することを条件として相続人になります。
(3) 具体例
ア 妻、子ども、父親、祖母、弟がいる場合:妻と子ども
イ 妻、父親、祖母、弟がいる場合 :妻と父親
ウ 妻、弟がいる場合 :妻と弟
エ 妻、孫、父親、祖母、弟がいる場合 :妻と孫
オ 妻と甥がいる場合 :妻と甥
カ 祖母と弟がいる場合 :祖母
キ 弟だけがいる場合 :弟
ク 父親と甥がいる場合 :父親
ケ 甥だけがいる場合 :甥
4 法定相続分
民法は相続人の相続分(割合)を定めています。
(1) 民法の定め:誰が相続人になるかによって次のように定めています。
ア 妻と子:妻が2分の1、子が2分の1
イ 妻と親:妻が3分の2、親が3分の1
ウ 妻と兄弟姉妹:妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
(2) 具体例
ア 妻、長男、長女、次男
妻:1/2 長男、長女:それぞれ1/4(1/2を2人で分けるからです。)
イ 妻、父親、母親
妻:2/3、父親、母親:それぞれ1/6(1/3を2人で分けるからです。)
ウ 妻、兄、弟、妹
妻:3/4、兄、弟、妹:それぞれ1/12(1/4を3人で分けるからです。)